Адвокатский кабинет
Фусагава и Хирао
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・交通事故
1 弁護士が代理人となる必要性
交通事故はいつでも予期せず発生します。交通事故の加害者となった場合には、任意で加入している保険会社の担当者が被害者と話をします。
被害者となった場合には、加害者側の保険会社と交渉をしなければなりません。
残念なことですが、加害者側の保険会社は、被害者がご本人で交渉されている場合、民事裁判で認められている損害額よりかなり低廉な賠償額の提案し、民事裁判と同基準での提案をしてくることはほぼありません。
強制加入である自賠責保険の範囲に収めたいという意向を保険会社が有しているからです。
しかも、交通事故により負傷し、継続して治療を行いたいという意向を示しているにもかかわらず、極めて短期間で治療を打ち切るように保険会社の担当者が求めてくることもしばしばあります。
弁護士が代理人となる場合、全ての交渉を弁護士が保険会社の担当者と行います。
物損の損害額・治療費・通院交通費・雑費・休業損害・通院慰謝料・後遺症逸失利益・後遺症慰謝料・相互の過失割合など必要事項について打ち合わせをしながら検討し、民事裁判で認められている基準での損害賠償を求めていくことになります。
このように、相手方保険会社に対し、適切な損害額を請求するために弁護士が代理人になる必要があります。
さらに、交通事故による損害賠償請求を適切に行うためには、休業損害証明書や後遺症診断書など様々な書類が必要となります。予期せぬ事故で怪我を負いつつ、必要書類を独力で集めるのは大きな負担になります。
弁護士が代理人となる場合、必要な書類・入手方法等については打ち合わせの際にご説明し、収集した資料をもとに代理人が請求することになりますので、煩雑な作業を避け、治療に専念することができます。
また、被害者ご自身で加入している任意保険の特約についても留意が必要です。
被害者が加入している任意保険に人身傷害保険・搭乗者保険などの特約が付されている場合があります。
加害者が任意保険に加入していない場合や被害者のほうにも過失がある場合であっても一定程度の保障を受けることが出来ますので、これら有利な特約が付されていないかについて保険会社に確認し、適切な保障を受けられるようにサポートします。
2 受任の流れ
①まず、被害に遭われたご本人と法律相談をし、今後、どのような流れで賠償を請求していくのか、必要な書類等を説明します。
②受任した後、相手方保険会社に代理人となった旨の通知をなし、代理人として交渉していきます。
③医師の判断により、怪我が全快した、もしくは症状固定(これ以上の治療しても良くもならないし、悪くもならない状態)と判断されるまで継続的に打ち合わせを重ね、適切な損害額を一緒に算出していきます。
④後遺障害が残る可能性がある場合には、適宜、治療の状況などをお聞きしながら残存が予想される後遺症の後遺症診断書を医師に作成してもらい、後遺障害等級認定を求めます。
⑤算出した適切な損害額を相手方保険会社に請求します。
この交渉段階で合意ができる場合、保険会社との間で示談書などを作成します。
⑥相手方保険会社と交渉で合意に至る可能性がないと判断される場合には、訴訟提起や交通事故紛争処理セン ターへのあっせん申立を検討し、準備します。
交通事故紛争処理センターでは、中立・公平なあっせん委員(弁護士)が当事者の申立に基づいて、同委員が適切と考える損害額の提案を提示してくれます。
相手方保険会社がこのあっせん案に同意する義務はありませんが、あっせん案を拒否した場合、審査会(弁護士・学識経験者により構成)による審査へと移行します。
この審査会の判断には保険会社は従う義務があり、他方、被害者においてはその判断を受け入れるか、訴訟提起をするかを選ぶことが出来ます。
訴訟提起、交通事故紛争処理センターのあっせん申立のいずれか適切かは交通事故の内容・性質などにより異なりますので、ご本人と十分に打ち合わせをした上で決定します。
3 弁護士費用特約
被害者が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合があります。
その場合、一定の額までの弁護士費用(例・300万円まで)は加入している自動車保険でまかなえることがあります。
もしご不明な場合には、弁護士のほうからご加入の保険会社に確認します。