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・民事訴訟事件

1 民事訴訟とは何か?

 交通事故、医療過誤による損害賠償請求など訴訟の内容は様々ですが、基本的な事項は共通しています。

 原告が、自分の請求(請求額や請求内容)とその請求を裏付ける事実関係を訴状において主張し、それら事実関係を明らかに為る証拠(書類・証人など)を提出し、被告はそれら原告の主張に反論し、その反論を裏付ける事情を主張し、自らの証拠を提出し、裁判所が判断するというものです。

 民事訴訟法では、原則として裁判所が自発的に調べるのではなく、当事者(原告・被告)が自ら事実関係・事情を主張し、証拠をそれぞれ提出しなければならないルールとなっています。

 

2 訴訟の流れ 

 法律相談の後、代理人として以来された弁護士は、以下の業務を行います。

① 打ち合わせ

 事実関係をご本人からお聞きして、ご本人の立場での主張を法律的に構成するため打ち合わせを行います。

 この時、ご本人にとっては「関係がない」と思われている事実関係もありますが、ご本人の立場で最善の主張を構成するため、様々な面からお聞きします。

 もちろん、不利な事柄は話したくないと思われるかもしれませんが、それが法律家から見た場合に不利ではないこともしばしばあり、裁判における全体的な主張の一貫性を保つため、あらゆる事情をお聞きした上で法律構成すべきであると考えています。

② 訴状・答弁書・準備書面等作成

 ご依頼頂いて契約書を締結した後は、聞き取りをした事情をもとに裁判所に提出するための訴状・答弁書・準備書面を作成し、裁判所に調べてもらう証拠を用意していくことになります。

 これら裁判所へ提出する書類や証拠を準備する中で、どうしてもご本人の手元になり資料が必要となることがあります。その場合、必要に応じて弁護士会を通じた弁護士照会、裁判所を通じた調査嘱託の申立等を行って資料を集めます。

 それらによって、こちらに有利な事情や証拠がないかを一緒に検討していきます。

③ 裁判期日への出席

 裁判が始まると、弁論期日、弁論準備期日といった裁判所が指定する日程で法廷に出席します。この時、弁護士が代理人として出席しますので、ご本人は基本的には出席する必要はありませんが、裁判の雰囲気や裁判官の様子を見ていただくためにご本人と一緒に出席することは有益であると考えています。

 ご本人については裁判期日に出席する場合、とくにスーツなどかしこまった服装である必要はありません。

④ 証人尋問

 原告と被告のそれぞれが自らの事情を主張し、法律上の争点も整理されたと裁判所が判断した時、証拠調べとして証人尋問が行われます。この際、ご本人は証人ではありませんが、本人として法廷で自らの記憶しているところを陳述していただくことになります。もちろん、代理人と事実関係について詳細に確認し、打ち合わせをした上で望むことになります。

⑤ 和解 

 裁判はいつも判決で終わるわけではありません。訴訟を提起し、また提起された後、裁判官が「お互いに和解できませんか?」と言ってくることがあります。和解については和解の勧められた時期や事件の内容によってその内容が大きく異なってきますが、成立すると一定程度円満に争いが解決することになります。

 その際、弁護士は、予想される判決やその他事情、リスクなどをお話しして、ご本人と一緒に検討します。

⑥ 判決

 事実の主張、証人尋問が終わり、双方が和解に至らなかった場合、裁判所は判決を出します。判決期日に裁判所に行く必要はありません。代理人が判決を受領し、その後の対応(差押などの強制執行・控訴などの不服申立等)を一緒に検討します。

 

3 訴訟の内容

 当事務所では、各種損害賠償請求訴訟(交通事故、医療過誤、建築紛争、その他)、貸金・不当利得返還請求訴訟、土地・建物明渡請求訴訟、離婚請求訴訟、債務不存在確認請求訴訟等、さまざまな訴訟を取り扱っております。

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